ご利用までの流れ

1.岐阜市役所「障がい福祉課」に問い合わせ、申請に必要な書類をもらう
2.利用計画を作成する
3.書類を提出し受給者証の申請を行なう
4.通いたい放課後等デイサービスを探す
5.受給者証交付放課後等デイサービスと契約する
6.個別支援計画の確認利用開始

1-1. 岐阜市役所「障がい福祉課」に問い合わせ、申請に必要な書類をもらう

はじめに岐阜市の「障がい福祉課」へ、利用相談の問い合わせを行います。窓口へ直接訪れるのもひとつの手段ですが、まずは電話での問い合わせをおすすめします。問い合わせの際は、以下の2点を伝えて、必要な手続きや持参する書類を確認してください。

①「放課後等デイサービスの利用を考えていること」
②「相談支援を利用したいこと」

なお、自治体の福祉の窓口では、「放課後等デイサービスのリスト」や児童の相談支援を行なっている「相談支援事業所のリスト」をもらえる場合があります。

1-2.利用計画を作成する

放課後等デイサービスの利用条件を満たすには受給者証が必要です。

受給者証の発行申請をするには、福祉サービスをどのように利用するのか「障がい児支援利用計画(利用計画)」と呼ばれる書類を作成・提出する必要があります。

利用計画も同じく、相談支援事業所へ相談すると、ヒアリングをもとに書類作成をサポートしてもらえます。

相談支援事業所を利用できない場合は、自身で作成した「セルフプラン」を代わりに提出することも可能です。

【利用計画・セルフプランに記載する内容】

将来希望する暮らし方今の暮らし(利用しているサービスや学校など)現在生活するうえでの問題点好きなことや苦手なこと発達の課題・目標放課後等デイサービスの利用目的一週間の計画表利用したい福祉サービスの種類や頻度

セルフプランもまた、福祉窓口で相談すると作成をサポートしてもらえる場合があります。

なお、利用計画書(もしくはセルフプラン)作成の時点で、希望する放課後等デイサービスの利用日数の記載が必要となるため、週にどの程度デイを利用したいのかあらかじめ決めておいてください。

ただし、実際に月に何回放課後等デイサービスを利用できるかは、「支給日数」によって異なります。支給日数は利用計画等にもとづいて福祉サービスの必要性を審査・面談したうえ決定されるため、利用できる日数が異なる点にご注意ください。

1-3.書類を提出し受給者証の申請を行なう

申請書や利用計画書(もしくはセルフプラン)の作成が終わったら、ほかの証明書等とあわせて市役所に提出します。書類提出後、支給決定(受給者証の交付)まで12か月程度かかる場合があります。

なお、相談支援事業所で利用計画書を作成した場合は、そのまま事業所が保護者に代わって市役所へ提出してくれます。保護者サイドはそれ以外の必要書類を市役所に提出する運びとなります。

1-4.通いたい放課後等デイサービスを探す(見学・面談)

放課後等デイサービス探しは、受給者証の申請準備と並行して進めていきます。

放課後等デイサービスの探し方としては、以下の手順があげられます。

1.福祉窓口から放課後等デイサービス事業所のリストをもらい一件一件問い合わせる
2.「重心デイサービス+岐阜市」でインターネットから近くのデイを探す
3.ママ友や療育施設からおすすめのデイを聞く、紹介してもらう
4.相談支援事業所に条件を伝えリストアップ・仲介してもらう

このうち、手間なく効率的に条件に合った放課後等デイサービスを探せるのは、④の相談支援事業所を利用した方法です。利用計画の作成をサポートしてもらう際、あらためて放課後等デイサービス探しについても相談してみるのをおすすめします。

受給者証が届き次第、放課後等デイサービスと契約できるため、受給者証が届くまでに利用するデイを決めておくことが大切です。よさそうな施設を見つけたら、事業所へ直接問い合わせをして見学・体験することをおすすめします。

利用したいと思える放課後等デイサービスが見つかれば、事業所に申し伝え、先立って「個別支援計画」を作成するのも選択肢のひとつです。個別支援計画とは、デイでどのように療育等を行なっていくかの計画書です。

ミスト入浴ができる重心デイ「ウィズ・ユー岩田西」をご見学・ご利用されたい場合は下記LINEからお問合せください。

ウィズ・ユー岩田西LINE

もしくは、LINEにて08094617297を電話番号検索してお友達追加していただいた後、お問合せくださいませ。

1-5.受給者証交付

発達障がいなどの程度や福祉サービス支援の必要性をもとに支給日数が決定された後、「受給者証」と呼ばれる小さな冊子が手元に届きます。受給者証の支給日数は放課後等デイサービスを月に利用できる回数ですので、しっかり確認しておきましょう。

1-6.放課後等デイサービス事業所と契約する

受給者証が手元に届いたら、放課後等デイサービス事業所と契約できるようになります。事前に見学していた放課後等デイサービス事業所へ問い合わせ、契約の日程を調整してもらいましょう。

契約時には重要事項等の説明を受け、契約書にサインをしたうえ、受給者証に事業所名の記載を受けます。

ミスト入浴ができる重心デイ「ウィズ・ユー岩田西」をご見学・ご利用されたい場合は下記LINEからお問合せください。

ウィズ・ユー岩田西LINE

もしくは、LINEにて08094617297を電話番号検索してお友達追加していただいた後、お問合せくださいませ。

1-7.個別支援計画の確認

契約後、放課後等デイサービス事業所は個別支援計画を作成します。個別支援計画を保護者が確認し、サインをすることで、必要な手続きはすべて完了です。放課後等デイサービスを利用できる状態となります。

1-8.利用開始

放課後等デイサービス事業所と契約を交わし、個別支援計画を確認したら、受給者証に記載の「利用開始日」からデイを利用できます。